不動産の「権利書」について学んでみました♪

こんにちは、タンジです^^

先日、福街不動産に売却相談のお客様がいらっしゃったのですが、お持ちいただいた書類の中に「権利書」というものがありました。

その「権利書」についての福地さんの説明を聞く中で、

・権利書って、どんなことが記載されている書類なの?

・どんなときに使う書類なの?

・今は紙ではなく、番号で配布されるようになったということだけど、どうやって使うの?

・登記簿とは何が違うの?

といった様々な疑問が生まれてきたので、調べてまとめてみることにしました💡

不動産の「権利書」とは、どんな書類なのか

「権利書」とは、不動産の新規取得時に法務局から発行される書類で、不動産の所有者であることを証明するものです。正式名称は「登記済権利書」と言います。(この記事の中では、こちらを「権利書」と表記します。)

この書類を持っていることが登記名義人(=不動産の権利者)であることの証しとなるため、かつては「火事の時は必ず権利書を持って逃げるように!」と言われていたのだとか。

もともとは紙で発行されていた権利書ですが、平成17年の不動産登記法の改正に伴って紙での発行が終了。現在は「登記識別情報」と呼ばれる12桁の番号が交付される形となっています。

どんな時に使用する書類なのか

権利書や登記識別情報が必要となるのは、

・不動産の名義を変更する際(売買、贈与など)

・抵当権を設定する際

といった場面です。上記のような手続きは不動産の権利に大きな影響を与えることになるため、所有者の意志に反した手続きではないのかを確認するため、本人証明として必要になります。

手続きの際、紙の権利書の場合は書類そのものが本人証明となりますが、登記識別情報の場合は、交付された番号を暗証番号のような形で利用することになります。

権利書と登記簿の違いとは

権利書以外で不動産の権利関係を証明するものと言えば、「登記簿(登記事項証明書)」が挙げられるかと思います。

権利書と登記簿の違いをざっくり説明すると、

・権利書:これを所有することで、不動産の所有者であることを証明するもの。所有者本人が管理・保管するもの。

・登記簿(登記事項証明書):所有権・抵当権といった、不動産の情報を記録するもの。法務局が管理・保管する公的な記録。

といった形になります。

いずれも不動産売買時に関わることになる書類ですが、よく混同されがちなのだとか。事務手続きを円滑に進めるためにも、だれ(どこ)が所有しているのか・どこでどのように取得すればよいのかといったことをしっかり確認の上、書類の用意を進めていくことが大切ですね。

登記簿について詳しく知りたい方は、コチラの記事もどうぞ↓https://fukumachifudousan.co.jp/2020/12/16/toukiboevent-2/

不動産の売買にあたっては、耳慣れない書類や様々な手続きが必要となり、どうしても難しさや不安を感じがちです。福街不動産では、そういったステップを一つ一つ丁寧に説明しながら、お手続きをサポートさせていただいております。

不動産の売却・購入をご希望の方は、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

【参考ホームページ】

・株式会社ポラス ホームページ

「権利書と登記簿の違いを解説!登記の相場とは?」

https://www.baikyaku.polusnet.com/column/detail.php?n=349

・SUMiTAS 成功する不動産売却ガイド

「土地権利書ってなに?登記簿との違いや紛失時の対処法を紹介!」

・法務省ホームページ 

「新不動産登記法Q&A」

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html#

・司法書士法人 不動産名義変更手続センター ホームページ

「登記識別情報」

https://www.meigi-henkou.jp/article/14269063.html#7-2

・suumoホームページ

「土地権利書とは? 土地登記費用の相場は? 権利書を紛失したらどうなるの? 土地の売買などにかかわる登記や権利書について解説」

https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/tochi/tochi_knowhow/tochitouki_kenrisho/#tboc2

※ホームページの参照日は、全て2022年5月19日