登記簿について学んでみました

こんにちは、タンジです^^

先日お知らせしたイベント「知っておきたい不動産の知識その1、登記簿のやさしい見方」に参加し、司法書士の大西陽子さんに登記簿のことを教えていただきましたので、レポートします!

1 登記簿(登記事項証明書)のつくりについて

登記簿に書かれている内容をざっくり分類すると、次の2つに分かれます。

引用元:法務省ホームページ「不動産登記のABC」

1. 表題部

その不動産(土地・建物)の基本情報が記録されています。ここを見ると、どこにある、どんな種類の不動産なのかを確認することができます。

2.権利部

その不動産に関する権利が記録されています。所有権に関する事項は権利部(甲区)に、所有権以外の権利(抵当権など)に関する事項は権利部(乙区)に記録されることになっています。

ちなみに、新たに建物を建てた場合、原則1か月以内に登記所に表題部の登記申請が必要です。この手続きをしていないと、売買したり、その建物を担保にして融資を受けたりすることができません。

登記記録は、早い順番で登記したものの優先順位が高く、後の記録にも影響を与えます。

正しく登記をしないと、後からした登記の申請が受け付けられなくなってしまうこともあるのだとか…!

正しく登記申請を行うことはとても大切なのですね。

2 そもそもなぜ登記が必要なの?

登記記録を作成する目的は、不動産の権利関係を明らかにし、不動産取引を安全かつスムーズに行えるようにすることです。

◎もし登記記録がなかったとしたら…

あなたは、Aさんという人から土地を買い、マイホームを建てました。

あるとき、売主とは別のBさんという人から「ここは元々私の土地だ!立ち退くか、金を払え!」と言われてしまいました。Bさんは、Aさんに対しても苦情を言っています。

お金は既にAさんに払っていますが、元々の所有者が本当にAさんだったかを確認する手段がないため、どう対処したらいいかも分かりません…

というようなトラブルが起きてしまう可能性もあるのです。

不動産の権利関係を登記簿に記録しておけば、誰でもその不動産の状況を確認することができるので、所有権を騙ることができなくなります。登記簿があることで、不動産を売る人・買う人両方の権利が守られているんですね。

ちなみに…

実は今問題になっているのが、所有者不明の土地の増加

その総面積は、なんと九州と同じくらいの広さになるとも言われています。

資産価値のある不動産であれば、相続や売買取引の際にきちんと手続きがなされる一方、持っていても得にならないような不動産の場合、そのまま放置してしまう人が多いのだそう。

その背景には、手続きの大変さや、費用の問題(登記するだけでも登録免許税という税金がかかります)があるようです。

3 ちょっとドキッとした話

今回、わたしは今住んでいる賃貸住宅の登記記録を一緒に読んでいただきました。

自分の持ち物じゃないから、あんまり関係ないかなあ…なんて考えていたのですが、貸主が破産すると敷金が返ってこない場合もあると伺い、「そんなふうに影響があるのか…!」と驚きました。

また、これを機に確認しておこうと思ったのが、実家の土地のこと。

先祖代々同じ土地に住んでいるからと言って登記申請を怠ると、相続に伴うトラブルにつながったり、用意するのが大変な書類の取得が必要になったりと、面倒な事態に陥ってしまう可能性がぐんと高くなるのだそうです。

相続の時に慌てることにならないよう、親が元気なうちに一度確認しておこうと思いました。

感想

これまで全く「登記」に縁のない生活を送ってきましたが、思った以上に自分の生活と関わりのある事だったんだな、と感じました。

「登記の手続きは早めにきちんと済ませましょう」という大西さんのお言葉をしっかり胸に刻んでおこうと思います。

大西さん、ありがとうございました!


今回教えてくれた方

陽(ひなた)司法書士事務所 大西陽子さん

webサイト:https://hinata-shihou.com