勉強の秋🍁ということで、不動産広告について学んでみました♪

こんにちは、タンジです^^

日中の日差しはまだまだ暑いですが、朝晩は大分過ごしやすい気候になってきましたね!

あっという間に過ぎ去ってしまう秋を、大切に味わいながら過ごしたいものです🍀

さて、今回は「不動産広告」について触れてみたいと思います。

というのも

先日福地さんが広告の原稿を見ながら、

「このフォント、サイズの基準クリアできてるかな??」

とつぶやいているのが耳に入ってきまして

”フォントのサイズの基準・・・?そんなものがあるの?!”

と、気になってしまったんですね。

福地さんに質問したところ、不動産業界が設定している広告の自主ルールがあるということだったので

調べてみることにしました♪

その自主ルールというのが、

「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」

です。

不動産広告は、宅建業法、不当景品類及び不当表示防止法といった法律によって規制されているほか、この自主ルールによっても規制がなされています。

不動産業界の自主規制団体である「公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会」のホームページによると

”消費者の利益と不動産業界の公正な競争秩序を守るために、昭和38年に公正取引委員会の認定を受けて業界が設定している自主規制ルール”

(公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会ホームページ「不動産広告を見る前に」より引用)

であるとのこと。

ちなみに福地さんがおっしゃっていた「フォントのサイズの基準」もこの規約で決められているもので、「広告の文字の大きさは原則7ポイント(約2.5mm)以上」にすることとされています。

そのほか

・広告をする際に必ず記載しなければならない情報

・おとり広告や特定用語の使用禁止といった禁止事項

・広告開始時期の制限

など、消費者が騙されたり、購買意欲を不当にあおられる事を防ぐための内容が盛り込まれています。

公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会さんのホームページをいろいろと見ていたら、不動産広告について非常に分かりやすく解説されている冊子を発見。

(いろいろめくっていたら、ヨレヨレになってしまった…)

自主ルールについてわかりやすく解説されているのはもちろん、広告のチェックポイントや不動産の豆知識(DKとLDKの違いなど)も書かれていて、おもしろいですし勉強になります。

上に挙げた参考サイト(公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会ホームページ「不動産広告を見る前に」)からダウンロードができますので、ぜひぜひ読んでみてくださいね~^^

【参考ホームページ】

公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会ホームページ

・「協議会概要」

https://www.sfkoutori.or.jp/about/

・「不動産広告を見る前に」

https://www.sfkoutori.or.jp/koukoku_before/

(※いずれも参照日は2022年9月28日)