住所の表し方 2通りあるって知ってた?(前編)

こんにちは、タンジです^^

もともと不動産とはあまりご縁のないお仕事をしていた私。

福街不動産でお仕事をさせていただくなかで、不動産に関する様々な知識に触れることになり、新鮮な驚きを感じることもしばしばなのですが…

中でも

「住居表示」「地番」

という存在を知った時は、かなりの衝撃でした。

当時のわたしと同じように、「住居表示?地番?初めて聞いたよナニソレ?」と思った方のために、住所と地番について簡単にまとめてみました👇

住居表示地番
昭和37年に施行された「住居表示に関する法律」に基づき、市町村が定める住所。住居(建物)に対して割り振られた番号のこと。主に都市部で導入されている。この法律に基づく付番(住居表示)がなされると、地番ではなく、住居表示によって定められた番号を”住所”として使用することになる。(郵便物の送受の際や住所の記載を求められた際に書く住所、住民票に記載されている住所=住居表示上の住所 となる)ひとつの土地にひとつ割り振られる番号のこと。法務局(登記所)が管理している。「住居表示に関する法律」施行以前は、地番=住所として使われていた。現在でも、住居表示がなされていない地域(農村部に多い)では、地番がそのまま住所として使用されている。登記事項証明書を取得する際に必要になるのはこちらの番号。

もともとは「日本の住所=地番」だったのが、昭和37年の法制定を境に

・「住所=地番」の地区

・「住所=住居表示で割り振られた番号」の地区

に分かれていくことになったわけですね。

ちなみに、福街不動産が建っている場所は住居表示が実施されており、「地番」「住居表示で割り振られた番号」のふたつが割り振られている地域に該当します。

ここまで読んでいただいた方の中には、「番号が2つあるとややこしいのでは…?」「なぜわざわざ新しく”住居表示”という制度ができたの?」と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。(※わたしも思ってました)

かなり長くなってしまうので、続きはまた次回、お伝えしたいと思います!