【宅建勉強会レポート】道路と用途地域

みなさんこんにちは、タンジです^^

今回は4月9日に行われた遠隔宅建勉強会「道路と用途地域」の内容についてまとめていきたいと思います✎

宅建の分野の中ではややとっつきにくく、耳なじみがない用語も多く出てきますが、不動産物件の価値(価格)を大きく左右する要素であり、不動産査定をする際に必ず抑えておくべきポイントでもあります。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね♪

建物の建替えに大きく影響!「道路付け」

普段私たちがなにげなく歩いている道路。これがなぜ建物の建替えと関係あるのかというと、建築基準法第43条で「接道義務」というものが定められているからなんです。

「接道義務」は都市計画区域・準都市計画区域内の建築物に適用されるもので、原則として「建築物の敷地が拡幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という内容になっています。

その土地に建物が建てられるか・再建築が可能なのかが変わってくるため、敷地の道路付けは不動産価格に大きく影響を与える要素になっているんです。

不動産取引をする際によく関わる「道路」は次の3種類です。

1項1号道路

 国道・県道・市道といった公道にあたり、幅員4m以上の道路

1項5号道路(通称・位置指定道路)

 開発者等が分譲地につくる道路のうち、特定行政庁の指定を受けた幅員4m以上の道路。

分譲地に複数の住宅を作る際に必要になる道路で、最近は共有で持ち分を持つことが多い。

・2項道路

 (準)都市計画区域が指定される前から建物が建ち並んでいた幅員4m未満の道のうち、特定行政庁が指定したもの。この道路に接している場合、再建築の際はセットバック(道路の中心線から2mのラインまで後退すること)が必要になる。

建築できる建物を決定づける「用途地域」

用途地域とは、騒音、悪臭、日照問題といった都市郊外の防止や、住みよい都市環境の整備を目的とした都市計画法で定められる制限のことです。

この用途地域には13種類あり、どこに分類されるかによって、建てられる建物の用と・大きさ・高さ等の制限が変わってきます。

実は元住吉には、この用途地域を知った上で見てみるとおもしろいポイントがあるんです!

それは、以前マンションストーリーズで紹介した「グランドメゾンサウステラス」です。

こちらのマンションは

正面近く(商店街の通りから約25メートルまでの場所)→近隣商業地域

それ以外の部分→第一種中高層住居専用地域

という形でひとつの建物が2つの用途地域にまたがって建てられており、近隣商業地域の部分だけが高い階数で建築されています。

川崎市が運営している「ガイドマップかわさき」というシステムを利用すると、無料で用途地域を確認できるので、お近くの方は確認の上ご覧になってみてくださいね。

(ちなみに、ガイドマップかわさきでは道路の種別についても確認可能です!)

ということで、今回は道路と用途地域についてのお話でした。

福街不動産では、定期的にこういった不動産知識の勉強会を開催しております。

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皆様のご参加を心よりお待ちしております^^