こんにちは、タンジです^^
気づけばあっという間に初夏を感じさせる気候になりましたね!
若葉の緑が美しく、お散歩するにはもってこいの季節です🍃
もともと私は歩いて散策をするのが好きなのですが、不動産の知識を学んだことで、「気になる!」のアンテナがいくつか増えたなあと感じています。
その一つが、「道路付け」。
不動産に関わる道路の話で、「接道義務」というものがあります。
これは建築基準法第43条で定められているもので、
都市計画区域・準都市計画区域内の建築物は、原則として建築物の敷地が拡幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない
とされているんです。
【さらに詳しい内容を知りたい方は、こちらの記事もどうぞ↓】
この知識を得てから、街を歩くときに
「この建物、再建築できるのだろうか…?」
「この住宅地、敷地の分割はどうなってるんだろう・・・?」
といった疑問が頭に浮かぶようになりました。
そんな私が先日ふと気になってしまったのが、こちらの道。
階段状の傾斜地沿いに、家が建てられています。
この道の幅は、おそらく2m程度。
こちらの道沿いの家は、建て替えはできるのだろうか…?
福地さんにそんな質問を投げかけたところ、
「この道が2項道路(※)に指定されている、または自治体から建築許可が下りている状況ならば、再建築できると思いますよ。」
とのことでした。
(※)2項道路とは (準)都市計画区域が指定される前から建物が建ち並んでいた幅員4m未満の道のうち、特定行政庁が指定したもの。この道路に接している場合、再建築の際はセットバック(道路の中心線から2mのラインまで後退すること)が必要になる。 |
不動産の知識を得ると、自分の生活に役立つだけでなく、こんな思いがけない楽しい発見に巡り合えるようにもなるんですね♪
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