みなさんこんにちは、タンジです^^
本日は、11月14日に行われたオンラインセミナー「幸せな住宅購入のための資金計画」の講座レポートをお送りします。
福街不動産の提携パートナーでもあるファイナンシャルプランナーの坂本綾子先生をお招きし、「あれ、こんなはずじゃなかったのに…」とならないための資金計画についてお話を伺いました!
目次
1.住宅ローンには3つのタイプがある
2.借入額を試算してみよう!
3.住宅購入に関連する税制優遇制度について
1.住宅ローンには3つのタイプがある
住宅ローンは、借入金利のタイプによって、以下のように大きく3つに分けることができます。
①変動金利型
半年ごとに住宅ローンの金利が見直されるタイプ。毎月の返済額の見直しは、5年ごとに行われる。一般的には、3つのタイプの中で最も低い金利で借りることができる。毎月の返済額・最終返済金額が決まっておらず、将来の家計が予測しにくい。
②固定金利選択型
当初は固定金利制でスタートし、一定期間を経た後に、固定制か変動制かを選ぶタイプ。毎月の返済額は、固定金利期間の終了後に見直し。状況を見つつ、固定制か変動制を選ぶことができる。
③固定金利型
ローンを借り入れた当初から返済し終わるまで、ずっと金利が固定されている。毎月の返済額も変更なし。金利が一定のため、毎月の返済額や最終返済額が予測可能。家計の管理はしやすいが、金利は3つのタイプの中で最も高め。
近年はローン・預金ともに低金利の状態が続いているため、変動金利制が一番お得な可能性が高く、実際にこちらを選んで借りる人が多いのだとか。しかし、徐々に物価や原油価格が上昇傾向にあり、金利もその影響を受けて上昇する可能性が考えられますので、十分ご注意を。
金融機関によっても、プランや審査基準が大きく異なります。
基準金利を設け、条件(※)を達成するごとに金利を引き下げるという形をとっているパターンもありますので、実際に借りる際は、さまざまな金融機関のプランを調べて見るとよいでしょう。
(※)…住宅の価格に対する自己資金の割合、ネット専用ローンなど
2.自分はいくら借り入れができるのか、試算してみよう!
「自分の状況だと、一体いくら借りられるんだろう?」
「どうやったらそれが分かるの?」
と感じられている方も多いのではないでしょうか。
実は、これらの金額は金融広報中央委員会の「知るぽると」というシステムで試算することが可能です。
◆URLはコチラ→https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/sikin/menu/s_gendo.html
毎月返済可能な金額、返済期間、借入金利等を入力すれば、ご自身の借り入れ可能な金額を知ることができるのですが
あとから「こんなはずじゃなかった…」「こんなに負担が重いなんて…」と思わないためにも、試算の際は次のポイントを守って計算してみましょう💡
ポイント①
試算の際は、1%~1.5%の金利で計算しよう
現在の金利は、変動金利0.3%台~、固定金利選択型0.5%台~とかなり低い水準になってはいますが、前述のとおり、物価や原油価格等の影響で今後上がる可能性も十分考えられます。(固定金利の場合は借りた時点から変動なし)
高めの金利で試算しておく方が、将来の変更にも備えられるので安心です。
ポイント②
ボーナス月の加算は考えずに算出する
ボーナスは変動可能性の高い収入です。今現在の見込みで入力したとしても、将来にわたって同じ金額を加算できるとは限りません。
したがって、毎月の給料の身で返済できるような試算をしておいた方が、より安全性が高いといえるでしょう。
ポイント③
「人生の三大資金」住宅・教育・老後 他の2つとのバランスを考慮しよう
住宅購入資金は、人生で最も大きくお金がかかるといわれているものの1つ。他の2つである教育・老後のことも考慮し、どれを重視するのかをきちんと決めた上で、住宅にかけるお金を決めることが重要です。
ちなみに、他の要素とのバランスがとれて、通常の生活が送れて、さらに貯蓄もするためには、返済額を手取り年収の20%以内に抑える必要があるといわれています。
例えば、手取り年収900万円(税込1,200万円程度)なら、毎月15万円程度が無理なく返済できる金額に相当します。金融機関では、税込年収の25~30%程度の返済額で試算をすることが多いようですが、現実的にその金額を返済していくことが可能なのかどうか、しっかり見極めることが大切です。
3.住宅購入に関連する税制優遇制度について
現在の制度では、住宅の購入に当たって、税制の優遇措置を受けることができます。
ひとつは、住宅ローン控除。
10年間にわたり、住宅ローンの年末残高(12月31日時点の残高)の1%(上限40万円)を所得税から控除できる、という制度です。
(※消費税率10%の住宅に関しては、控除期間が13年間)
◆詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください
もうひとつは、直系尊属からの住宅資金贈与の特例。
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間、父母や祖父母など直系尊属からの住宅購入資金の贈与を受けた場合で、贈与された側の所得や居住開始時期が基準を満たす場合、一定の金額まで贈与税が非課税になる、というものです。
◆詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
いずれの制度も、税制改正で内容が変わる可能性がございます。
適用を開始する時期によっても、受けられる優遇措置の内容が変動しますので、詳しくは国税庁のホームページをご覧いただくか、専門家にご相談ください。
以上、住宅ローンの概要についてお伝えいたしました。
住宅は人生で最も大きな買い物と言っても過言ではありませんし、あとから「こんなはずでは…」と後悔しないためにも、事前にしっかり計画をすることはとても大切です。
また、制度も複雑なため、できれば専門家の手を借りて整理するのがオススメ。福街不動産では、今回セミナーでお話しくださった坂本綾子先生と業務提携しており、ご紹介が可能です。
また、福街不動産と媒介契約(専属専任)を結んでいただいた場合には、「家計相談&キャッシュフローシミュレーション」の相談料金を、福街不動産が負担させていただきます。
◆ファイナンシャルプランナー坂本綾子先生事務所「家計相談&キャッシュフローシミュレーション」の詳細についてはコチラ
「お金のことが苦手で、自分達だけで考えるのは不安」
「制度のこともしっかり知った上で計画を組みたい」
そのようにお考えの方は、是非お気軽に福街不動産にご相談ください!