みなさんこんにちは、タンジです^^
先日の記事では、不動産物件を売却する際の3つのステップを確認し、そのうちの
1.物件の査定
2.販売計画の提案
のふたつにフォーカスを当ててお伝えいたしました。
今回は引き続き、3.依頼する業者の決定(契約の締結)について書いていきたいと思います💡
前回の内容を復習したい方はこちらをどうぞ!↓
「売却計画とは?その1」
依頼する業者の決定(契約の締結)
前回の記事でお伝えしたとおり、不動産物件を売却する方法には、業者買取と仲介の2種類があります。
まずは業者買取の場合、宅建業者との間で直接売買契約を結ぶのであれば、1回の契約手続で売買取引は完了です。
一方、宅建業者に買取業者を紹介してもらい、売買取引をするケースでは「買取業者を紹介してくれた宅建業者との媒介契約」と「買取業者との売買契約」の2回の契約手続きが必要です。(※買取業者を紹介してくれた宅建業者に仲介手数料を支払うことになります。)
仲介の場合にも、同じく契約手続きを2回することになりますが、内容は「宅建業者との間で媒介契約を締結」「買主との間で売買契約を締」という2つの過程を経ることになります。
このうち、前者の宅建業者との間で締結する媒介契約には3つの種類があり、どの契約を結ぶかは、売主が選択することができます。
媒介契約の種類
3つある媒介契約のそれぞれの名称は、
①専属専任媒介契約
②専任媒介契約
③一般媒介
というもので、上から順に売主・宅建業者双方への法的拘束力が強いものになっています。
これらは、
・売主が仲介を依頼できる宅建業者の数
・売主が自力で買主を見つけた場合、直接取引(仲介手数料を支払う必要がなくなる)できるかどうか
・宅建業者から売主への報告義務(頻度)
・レインズ(指定流通機構。宅建業者が利用する、物件情報ネットワーク)への登録義務
・契約が有効となる期間
という5つのポイントで違いがあるので、まとめてみました👇
比較項目 | 専属専任媒介 | 専任媒介 | 一般媒介 |
売主が仲介を依頼できる宅建業者の数 | 1社のみ | 1社のみ | 複数社 |
売主が自力で買主を見つけ直接取引できるか | 不可 | 可 | 可 |
宅建業者から売主への報告頻度 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 指定なし |
レインズ*1への登録義務 | 契約締結日翌日から5営業日以内 | 契約締結日翌日から7営業日以内 | 指定なし |
契約有効期間 | 3ヶ月以内(更新可能) | 3ヶ月以内(更新可能) | 制限なし*2 |
*1 レインズ:指定流通機構。宅建業者が利用する物件情報ネットワーク
*2 国土交通省が推奨する標準約款では3ケ月以内とされている
どの媒介契約を選べば良いの?
契約の方法を選択するにあたっては、物件の特徴やご自身の希望を踏まえ、契約を締結する宅建業者と相談して決定するのが良いでしょう。
一般的には、次のようなことが言われています。
売却を急いでいる:専属専任媒介契約または専任媒介契約がよい
(宅建業者に対する広告宣伝活動への拘束力が高い&宅建業者が仲介手数料をほぼ確実に受け取ることができるため、積極的に販売活動を行ってくれる可能性が高い)
不動産会社とのやりとりにかける手間を減らしたい:専属専任媒介契約または専任媒介契約がよい
(一般媒介契約で複数の不動産業者と契約を結ぶと、それぞれとの間にやりとりが発生する)
人気の高いエリアにある不動産物件を売る:一般媒介契約にすることで、複数の不動産業者の中からより有利な条件での売却を選ぶことができる
大切な資産の行く末を決める取引になりますので、ご自身が「信頼できる」「この人にお願いしたい」と感じられる宅建業者としっかり相談して決めるのがベスト。
まずは複数の不動産会社に足を運び、販売計画の内容をよく検討して、任せる不動産業者を選ぶところからはじめていきましょう。
福街不動産では、不動産物件の売却に関するご相談を随時受け付けております。
今回の記事をお読みいただいて、
「最近売却を考え始めたので、ちょっと相談してみたい」
「不動産を売るとき、どうすればいいの?もう少し詳しい話を聞きたい!」
と感じられた方は、是非お気軽に福街不動産にご相談くださいませ!
◆福街不動産◆
神奈川県川崎市中原区木月祗園町12-1 1F
TEL:044-750-0409
FAX:044-330-1654
Eメール:info@fukumachifudousan.co.jp
定休日:水曜日・年末年始
営業時間:AM10:00〜PM6:00